人材開発支援助成金をご活用いただくことが可能です。
人材開発支援助成金は、労働者の職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を国が助成する制度です。

- 受験料は事業主が負担する場合に限ります(受講料は必ず事業主が負担しなければなりません)
- 実訓練時間数による、受講者1人あたりの経費助成の上限があります
対象訓練の主な要件
次の①②のいずれかのために必要な専門的な知識及び技能を習得させる訓練
- 事業展開(新たな分野への進出、業種・業態転換等)を6か月以内に実施した または3年以内に実施予定である
- 事業展開は行わないが企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を推進する
・実訓練時間数が10時間以上のOFF-JTであること
事業主の主な要件
- 「事業展開等実施計画」を作成する事業主であること(計画届出時に提出が必要です)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること・訓練開始日の1か月前までに、計画届を提出すること
- 訓練期間中も、対象労働者に適正に賃金を支払うこと・支給申請日までに、事業主が訓練経費を全額支払うこと
- 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書を提出すること
詳しくはこちらをご参照下さい。
【参考資料】
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